基準としては A判定 IQ35以下 (身体障害者等級が1・2または3級に該当する方は、IQ50以下) B判定 IQ36から50 C判定 IQ51から75 このようになっています。
※自治体によってはA1・A2・B1・B2に区分される地域もあります。
なんと 「重度脳性まひ児」は、産科医療補償制度の対象に準じて、▽出生体重が2000g以上、かつ在胎週数が33週以上▽身体障害者等級が1級か2級の脳性まひ▽先天性や新生児期の要因による脳性まひではない▽生後180日未満に死亡していない―と定義した。
それか 原則で出生体重2千グラム以上、妊娠33週以上の新生児が身体障害者等級1〜2級相当の重度脳性まひを発症した場合に補償対象となる。
遺伝子異常など先天性要因による脳性まひは対象外。
(略) 産科無過失補償制度に関しては今までにも何度も取り上げ 原則で出生体重2千グラム以上、妊娠33週以上の新生児が身体障害者等級1〜2級相当の重度脳性まひを発症した場合に補償対象となる。
遺伝子異常など先天性要因による脳性まひは対象外。
(日経新聞 10.7) あとは調査委員会が(医療の!)専門家によっ 下肢の機能障害だとも知らず、それか夕方、お客さんのところに行って来た。
40代の社長さんのお母様が介護状態だと言う話は前に聞いてた。
在宅で介護しているそうで、要介護3だったのに通所施設で車椅子から落とされてしまい、頭を強打。
※自治体によってはA1・A2・B1・B2に区分される地域もあります。
なんと 「重度脳性まひ児」は、産科医療補償制度の対象に準じて、▽出生体重が2000g以上、かつ在胎週数が33週以上▽身体障害者等級が1級か2級の脳性まひ▽先天性や新生児期の要因による脳性まひではない▽生後180日未満に死亡していない―と定義した。
それか 原則で出生体重2千グラム以上、妊娠33週以上の新生児が身体障害者等級1〜2級相当の重度脳性まひを発症した場合に補償対象となる。
遺伝子異常など先天性要因による脳性まひは対象外。
(略) 産科無過失補償制度に関しては今までにも何度も取り上げ 原則で出生体重2千グラム以上、妊娠33週以上の新生児が身体障害者等級1〜2級相当の重度脳性まひを発症した場合に補償対象となる。
遺伝子異常など先天性要因による脳性まひは対象外。
(日経新聞 10.7) あとは調査委員会が(医療の!)専門家によっ 下肢の機能障害だとも知らず、それか夕方、お客さんのところに行って来た。
40代の社長さんのお母様が介護状態だと言う話は前に聞いてた。
在宅で介護しているそうで、要介護3だったのに通所施設で車椅子から落とされてしまい、頭を強打。
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