2011年06月10日のツイート身体障害者等級

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原則で出生体重2千グラム以上、妊娠33週以上の新生児が身体障害者等級1〜2級相当の重度脳性まひを発症した場合に補償対象となる。

遺伝子異常など先天性要因による脳性まひは対象外。

補償金の総額は3千万円で、内訳は最初に一時金600万円 当然 基準としては A判定 IQ35以下 (身体障害者等級が1・2または3級に該当する方は、IQ50以下) B判定 IQ36から50 C判定 IQ51から75 このようになっています。

※自治体によってはA1・A2・B1・B2に区分される地域もあります。

それか 原則で出生体重2千グラム以上、妊娠33週以上の新生児が身体障害者等級1〜2級相当の重度脳性まひを発症した場合に補償対象となる。

遺伝子異常など先天性要因による脳性まひは対象外。

補償金の総額は3千万円で、内訳は最初に一時金600万円 原則で出生体重2千グラム以上、妊娠33週以上の新生児が身体障害者等級1〜2級相当の重度脳性まひを発症した場合に補償対象となる。

遺伝子異常など先天性要因による脳性まひは対象外。

(略) 産科無過失補償制度に関しては今までにも何度も取り上げ 身体障害者等級は知ってると思いますが、なんと 通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった場合で、出生体重2000グラム以上かつ在胎週数33週以上、身体障害者等級1、2級相当の重症者が補償対象ですが、基準を下回る場合でも、個別審査で補償対象になる場合もあります。

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